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不利益事実の不告知 東急不動産だまし売り裁判 類似事例

東急不動産だまし売り裁判のような「不利益事実の不告知」は、不動産取引において残念ながら他の不動産会社でも発生しています。隣接地の開発計画や建物の建て替えなど、将来的に日照、眺望、通風などが悪化する可能性のある情報を意図的に伝えないケースも報告されています。消費者に不利な情報を伝えずに契約を進める手法は、様々な形があります。不利益事実の不告知に類似する事例には以下があります。

東急不動産だまし売り裁判 林田力

●物件の瑕疵を隠蔽するケース

建物の傾斜や雨漏り、シロアリ被害などの物理的な欠陥、騒音や近隣に暴力団事務所があるといった心理的瑕疵、再建築不可などの法的瑕疵に関する情報を隠して販売する事例があります。

・購入した中古住宅に引き渡し後に傾斜があることが判明したにもかかわらず、売買契約時に説明がなかったとして損害賠償を請求し、買主の請求が認められたケース。

・賃貸マンションで入居者が自殺したことを購入時に伏せていたため、心理的瑕疵があるとして損害賠償が請求されたケース。

・売却する土地の境界部分にある塀が共有物であるにもかかわらず、売主がその事実を隠し、トラブルになった事例。

・旧耐震基準の建物を新耐震基準であるかのように装って販売するケース。

 

●重要な特約事項を伝えないケース

「市街化調整区域内の土地で、建物建築に制限があること」や「私道の通行権がないこと」など、購入後の利用に大きく影響する特約事項や条件を説明せずに販売する事例もあります。

・住宅建築目的で購入した土地が、市街化調整区域にあり建築制限があることを知らされず、融資を断られたケース。

・私道に自動車通行が可能と説明を受けて土地を購入したものの、私道所有者から一般車両の通行は承諾していないと言われ、損害賠償に至ったケース。

 

不動産詐欺やトラブル

不利益事実の不告知以外にも、様々な不動産詐欺やトラブルが発生しています。

 

●地面師詐欺

土地の所有者になりすまして無関係な人物が不動産を売却し、買主が代金を支払ったにもかかわらず土地を取得できない詐欺です。

 

●手付金詐欺

手付金を受け取った後、契約を履行せずに手付金を持ち逃げする詐欺です。信頼できない不動産会社や個人との取引で発生しやすいです。

 

●悪質な買取業者による強引な営業

「二束三文でしか売れない」「早く売らないと損をする」などと不安を煽り、相場より著しく低い価格で買い取ろうとする業者も存在します。また、高齢者などにしつこく営業をかけ、深夜まで居座るなども被害が報告されています。

 

●囲い込み

不動産会社が売主・買主双方から仲介手数料を得るために、売却依頼された物件の情報を他の不動産会社に意図的に隠したり、内見希望が入っても嘘をついて断ったりする行為です。

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